別紙「料金表」および別紙「施設利用規則」は、このページには掲載していません。いずれも入会時にお渡しします。詳細は店舗またはお問い合わせフォームでご案内します。
1.総則
第1条(定義)
株式会社ワイズ・スポーツ&エンターテイメント(以下「会社」といいます。)に対して第4条2項に従い入会の申し込みをし、会社が入会を承認した方を、会社が運営するワイズ・パーク(以下「本クラブ」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)とします。
第2条(目的)
本クラブは、会員に対してその世代ごとの最適な運動プログラム及びトータル・ライフ・サポートを提供することによって、会員の健康維持・増進、競技パフォーマンスの向上を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条(施設の管理運営)
本クラブの全ての施設(以下「施設」といいます。)は、会社が運営・管理するものとします。
2.会員
第4条(入会)
1. 本クラブは、会員制とします。
2. 本クラブの会員になろうとするときは、本会則を承認した上で、会社所定の手続によって入会の申し込み(以下「入会申込」といいます。)をするものとします。
3. 入会申込を会社が承諾したときに、本クラブの会員となるものとします。なお、会社は、入会申込を承諾しないことがあります。また、会社は、入会申込を承諾しないときは、その理由を説明しないものとします。
4. 本クラブの会員になろうとする者が未成年者である場合、入会申込は、親権者の同意を得た上で行うものとします。未成年者が本クラブの会員となった場合、親権者は、本クラブの会員であるか否かにかかわらず、本会則に基づく会員としての責任を、本クラブの会員となった未成年者と連帯して負うものとします。
第5条(入会資格)
1. 本クラブに入会するためには、以下のすべての条件を満たすことが必要となります。
(1) 伝染病その他人に伝染する疾病に患していないこと。
(2) 暴力団関係者でないこと。
(3) 妊娠中でないこと。
(4) 入会申込に先だって本クラブにおいて実施するメディカルチェック等の結果により当施設の利用に差し支えがあると判断されなかったこと。
(5) 他の会員に迷惑をかける又はその恐れがある方その他会社が好ましくないと判断した方でないこと。
(6) 過去に本クラブで除名処分となったことがないこと。
(7) 過去に他の会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがないこと。
2. 会員は、会社に対し、現在及び将来にわたって、自らが以下号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6) その他前各号に準ずるもの
3. 会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを保証します。
4. 会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5. 会員は、会社に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)虚偽の風説を流布し、会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第6条(会員証)
1. 会社は、会員に対して、会員証を発行し、これを貸与するものとします。
2. 会員は、当施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し、会社に対し、入退館時に提示するものとします。
3. 会員証は、本人のみが使用することができ、他人に貸与及び譲渡することができません。
4. 会員は、会員資格を喪失したときは、会社に対し、速やかに会員証を返還するものとします。
5. 会員は、会員証を紛失したときは、速やかに、会社に連絡をし、会社所定の手続によって会員証の再発行を受けるものとします。
第7条(変更手続)
会員は、氏名、住所、連絡先等に変更があった場合、速やかに、会社所定の変更手続を行わなくてはなりません。
第8条(諸費用)
1. 会員は、会社に対し、入会金及び月会費を支払わなければなりません。
2. 会員は、パーソナルトレーニング、ボディケアその他本施設において会社が提供する各種メニュー(以下「各種メニュー」といいます。)を利用する場合、会社が定める利用料を支払うものとします。
3. 入会金、月会費及び利用料の金額、支払時期、支払方法等は、別紙「料金表」のとおりとします。
別紙「料金表」は、入会時にお渡しします。詳細は店舗またはお問い合わせフォームでご案内します。
4. 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動によって入会金、月会費又は利用料の金額が不相当となった場合には、入会金、月会費又は利用料の金額を、変更する日の2か月前までに会員に告知した上で、変更することができるものとします。
5. 一旦納入いただいた入会金、月会費及び利用料は、法令の定める場合又は会社が認める理由がある場合以外には、返還いたしません。
第9条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
1. 会員は、如何なる場合も、その会員資格を、他に譲渡若しくは貸与し、又は担保の用に供することはできません。
2. 会員資格は、相続することはできません。
第10条(退会)
1. 会員は、退会のための会社所定の手続(以下「退会手続」といいます。)を取ることにより、退会するものとします。
2. 退会する場合、退会手続きを、当月10日までにしたときは当月末日をもって、当月11日以降末日までにしたときは翌月末日をもって、それぞれ退会となるものとします。
第11条(除名)
会社は、会員が次のいずれか一つにでも該当したときは、会員に対して、警告し又は除名することができるものとします。
(1) 本会則、その他会社が別途定める規則、注意事項等(以下「規則等」といいます。)に違反したとき。
(2)会社又は本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3) 月会費、利用料金等の支払いを怠ったとき。
(4) 入会に際して会社に虚偽の申告をしたことが明らかになったとき。
(5) 会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
(6)第5条1項に定める会員資格を欠くに至ったとき。
(7) 他の会員に対する迷惑行為その他本クラブの運営に支障を与える行為をしたとき。
(8) 第21条に違反したとき。
(9) その他本条各号に準ずる行為をしたとき。
第12条(会員資格喪失)
会員は、以下のいずれか一つにでも該当したときは、会員資格を喪失するものとします。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡又は解散したとき。
(4) 会社が、本クラブ又は当施設を閉鎖したとき。
3.当施設の利用
第13条(当施設の利用)
1. 会社は、当施設の利用に関し、別紙の施設利用規則(以下「施設利用規則」といいます。)の他に、必要に応じて諸規則を定めることができるものとします。なお、会社は、必要に応じて、これらを変更することができるものとします。
2. 会社は、必要と認めた場合、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)に、当施設を利用させることができるものとします。
3. 会員及びビジターは、当施設の利用に際して、本会則、別紙の施設利用規則及び第1項に基づき定めた規則を厳守するとともに、会社の従業員の指示に従うものとします。
別紙「施設利用規則」は、入会時にお渡しします。詳細は店舗またはお問い合わせフォームでご案内します。
第14条(施設利用の禁止・制限)
会社は、会員又はビジターが以下のいずれか一つにでも該当するときは、当施設の利用を禁止し又は制限します。
(1) 伝染病その他他人に伝染する疾病に罹患しているとき。
(2)暴力団関係者であるとき。
(3)妊娠中であるとき。
(4)健康状態、酒類又は薬物の影響その他の理由により正常な状態で施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(5)他の施設利用者に迷惑をかけると会社が判断したとき。
(6)正当な理由なく会社の役員・従業員又は本クラブの指示に従わないとき。
(7)月会又は利用料の支払いを滞納しているとき。
(8) 入れ墨・タトゥーをしているとき(但し、会社が認めた場合は除きます。)。
(9) 第21条に違反したとき。
第15条(各種メニューの利用・予約)
1. 会員及びビジターは、各種メニューを利用するにあたり、会社所定の手続により予約をすることができるものとします。
2. 各種メニューの予約を取り消し又は変更しようとする場合、予約日の前日午後6時までに会社所定の手続をしなければならないものとします。
3. 前項の手続が予約日の前日午後6時までにされないときは、予約した各種メニューを利用したか否かにかかわらず、予約した各種メニューの利用料を支払わなければならないものとします。但し、当施設における各種メニューにかかるスケジュールの空きによって、各種メニューの予約を当該予約日と同日に変更することができたときは、この限りではありません。
第16条(健康管理)
会員及びビジターは、当施設の利用にあたり、自らの健康を、自らの責任をもって管理するものとします。
第17条(事故など)
1.当施設内において発生した傷害、死亡などの人身事故によって会員又はビジターが受けた損害ついては、会社に故意又は過失が認められない限り、会社は、一切の責任を負いません。
2.会員及びビジターは、貴重品その他自らの所有物など(以下「貴重品等」といいます。)の管理を自らの責任において行うものとし、会員又はビジターが、貴重品等を紛失し又は貴重品等の盗難に遭ったとしても、会社は、一切責任を負いません。
3.会員又はビジターが当施設を利用中、会員又はビジターの責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、その会員又はビジターは、会社又は第三者に対し、当該損害を賠償するものとします。なお、会員がビジターを同伴した場合、当該ビジターがその責めに帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えたときは、会員は、ビジターと連帯して、会社又は第三者に対し、当該害を賠償するものとします。
4.当施設の営業
第18条(営業時間)
会社は、当施設の営業時間を、別途、定めるものとします。
第19条(休業)
1. 会社は、会社が別途定める休業日及び当施設の定期点検日を定期休業日と定め、定期業日には、当施設を休業するものとします。
2. 会社は、以下のいずれか一つに該当するときは、当施設の全部又は一部を、臨時に休業することができるものとします。
(1)気象、災害等の理由により、当施設において、安全に営業することができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、法令等に基づき、休業せざるを得ないとき。
(3)当施設の改造、修理、臨時点検などのため休業せざるを得ないとき。
(4) その他会社が休業せざるを得ないと判断したとき。
3. 会社は、前項に基づき休業する場合、休業日前までに告知することが可能なときは、会員に対し、前項に基づく休業日又は休業期間を告知するものとします。
4. 会社は、休業した場合であっても、会員に対し、月会費を免除しないものとします。
5. 前項にかかわらず、会社は、第2項(3)に基づき休業した場合、会員に対し、暦月ごとに休業した営業日数に応じて、当該休業した日の属する月の月会費につき、以下のとおりの割合の月会費の金額を免除するものとします。
| 休業の日数(1か月あたり) | 月会費の免除割合 |
|---|---|
| (1)1か月あたり15営業日以上休業したとき | 100% |
| (2)1か月あたり8~14営業日休業したとき | 50% |
| (3)1か月あたり7営業日以下休業したとき | 0% |
第20条(当施設の閉鎖)
会社は、経営上の事情により、当施設を閉鎖することができるものとします。なお、この場合、会社は、会員及びビジターに対し、何らの損害賠償責任を負わないものとします。
5.その他
第21条(禁止事項)
会員及びビジターは、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)施設内に、動物を持ち込むこと。
(2)当施設内に、刃物等の危険物を持ち込むこと。
(3)施設内で、喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む。)
(4)会社の許可なく、当施設内を撮影し、当施設内で録音すること。
(5)当施設内の器具・備品を損壊し又は持ち出すこと。
(6)当施設内に、落書き、造作などをすること。
(7)他の会員若しくはビジター、会社の役員・従業員、本クラブ又は会社を、誹謗、中傷すること。
(8)施設内において、物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業行為又はそれらの勧誘をすること。
(9)他の会員又はビジターに対し、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む。)、政治活動又は署名活動をすること。
(10)他の会員若しくはビジター、会社の役員・従業員又は本クラブ若しくは会社の関係者に対し、暴力行為をすること、大声又は奇声を発すること、睨む・行く手を遮る・襲いかかろうとするなどの威嚇行為をすること、物を叩く・投げる・壊すなどの他人が恐怖を感じる行為をすること、又は待ち伏せ・尾行・執拗な話しかけなどのストーカー行為をすること。
(11)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為をすること。
(12)会社の役員・従業員又は本クラブ若しくは会社の関係者の業務を妨げる行為をすること。
(13)他の会員又はビジターによる本施設の利用を妨げる行為をすること。
(14)その他本施設又は本クラブの秩序を乱す行為をすること。
第22条(書面による連絡)
1. 会社は、会員に対して書面により連絡をする場合、会員が会社に対して届け出た最新の住所に宛てて書面を発送するものとします。
2. 会社が会員に対して書面により連絡をする場合、前項に従い書面を発送したときは、当該書面は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第23条(各種手続の方法)
本会則又は規則等に定める各種手続は、会員自らが行うものとし、代理人により行うことはできないものとします。
第24条(個人情報保護)
会社は、会員及びビジターの個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連する法令、ガイドライン等に従い安全かつ適切に取り扱うものとします。
第25条(会則の改定)
1. 会社は、必要と認めた場合、本会則及び規則等を改定することができるものとします。
2. 会社は、本会則又は規則等を改定する場合、会員に対して、改定する日の2か月前までに告知するものとします。
第26条(告知方法)
本会則に基づく会員への告知は、告知内容を施設内への掲示する方法によるものとします。
第27条(附則)
本会則は、2021年7月23日より施行いたします。
以上
株式会社ワイズ・スポーツ&エンターテイメント
ワイズ・パーク各種トレーニングコース等料金表及び料金に関する規則
会員は、各種トレーニングコース等を利用する場合、会社が定める利用料を支払うものとします。
1. パーソナルトレーニング、ボディケア、スペシャルセッション、高濃度炭酸泉の前日18時以降(当日含む)のキャンセルは全額お支払い頂きます。ただし当日中の時間変更だけでご予約変更をお受けできる場合はキャンセル料が発生致しません。
2. ご利用者様により良いサポートができるように社内では年間2回、2月と8月にスタッフのレベルアップ社内試験がございます。その試験に合格いたしますと、スタッフレベルが上がり、担当トレーナー料金が上がる可能性がございますことをご了承くださいませ。試験に合格し料金が変わる事がございましたら、2か月前に担当トレーナーからご説明をさせて頂きます。その際に、「現行でのご料金でパーソナルトレーニングを継続していきたい」というお客様には、ご迷惑をおかけしないよう担当トレーナーが責任を持ちまして、次のトレーナーに引継ぎをさせて頂きます。
別紙「料金表」は、入会時にお渡しします。詳細は店舗またはお問い合わせフォームでご案内します。
本施設利用規約は、2020年4月1日より施行いたします。
以上
株式会社ワイズ・スポーツ&エンターテイメント